カフェオーナー養成講座~目指せ!独立開業への道~

開業に必要な資格・手続き

手続き書類

カフェを経営する為に必要な資格と許可、各種届出についてご紹介します。

各都道府県市町村により、規定が異なるものもありますので、必ずお住まいの地域の担当局に確認をお願いします。

食品衛生責任者資格

カフェを経営する為に、必ず必要となる資格は、「食品衛生責任者資格」です。

カフェを開業するには、一店舗に一人、食品衛生責任者資格取得者が必要となりますので、カフェオーナー、従業員のいずれかが取得しておかなければならない資格です。

この資格は、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を有していれば、新たに取得する必要はありません

「食品衛生責任者資格」の取得方法

特に難しい試験勉強などをする必要はなく、講習のみで資格取得することが出来ます。

保健所、都道府県の食品衛生協会に問い合わせて、講習日の日程を確認し、申し込みをして、当日講習を受けるだけで取得することができます。

講習科目は「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」「テスト(講習内容に関する小テスト)」となり、講習を修了すれば、修了証が交付されます。

※受講資格・テスト内容などは、各都道府県によって異なります。

その他必要な資格と手続き

食品衛生責任者資格の他に、営業許可が必要となります。

営業許可には種類があり、どのようなカフェを経営するのかによって、必要な許可が異なってきます。

喫茶店営業許可(申請先:保健所)

主なメニューがコーヒーや紅茶、そのお供にケーキやお菓子を提供するカフェである場合。
※トースト、かき氷は可。サンドイッチは不可。

飲食店営業許可(申請先:保健所)

ランチメニュー、フードメニューの充実したダイニングカフェを経営する場合

深夜酒類提供飲食店営業の届け出(届出先:警察署)

深夜営業を行わない場合はアルコールを提供する場合でも届け出の必要はないが、深夜0時以降も営業するカフェバーなどの経営であれば、飲食店営業許可の申請だけでなく、警察署にこの届け出も必要となる

防火対象物使用届(届出先:消防署)

消防署に防火対象物届が必要となる。違反していると後々改修工事などが必要となることもあるので、厨房設計の段階で相談した方が良い

店舗の規模、建物に出入りする人数などによっては、防火管理者資格(甲種・乙種あり)が必要になる場合もある。講習日程は、各市町村消防署により異なる。

開業届(届出先:税務署)

個人事業のカフェの場合は「個人事業開廃業等の届出書」と「青色申告承認申請書」を提出する(「青色~」は2カ月以内に提出すれば良い)。

その他、従業員を雇用する場合には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する(※雇用日から1ヶ月以内)。


これらの資格取得方法や手続き方法は、当サイト独自の調査に基づくものです。資格取得や手続きの前に、一度申請先施設へご相談されることをお勧めします。万一、これらの情報を用いたことによる損害が生じた場合でも、当サイトでは一切の責任を負うことができませんので、予めご了承下さい。